雇用保険の給付を受けている人が自ら創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業主となった場合に、創業費用の一部に対して支給される。 |
失業給付を受給している人が操業すること。新たに従業員を雇うこと。雇用保険に加入すること。など |
創業後3カ月以内に支払った費用の3分の一。上限額200万円(事業開始のために要した費用、雇用した人に対する訓練・講習費用、募集・採用などに要した費用) |
最寄りのハローワーク |
子育て中(12歳以下の子供と同居)の女性が起業し、一年以内に雇用保険の適用事業主となった場合、起業費用の一部に対して助成される。 |
雇用保険に加入すること。本人が雇用保険に5年以上加入していたこと。12歳以下の子を有すること。 |
起業後3カ月以内に支払った費用の3分の一。上限額200万円(資格取得にに要した費用、事務所の改装に要した費用、設備・機械の購入費、求人募集・採用に要した費用など) |
最寄りのハローワーク |
地域に貢献する事業を開業し、再就職を希望する人を二人以上雇用した場合、創業に関する経費や雇入れに関する経費の一部に対して支給される |
雇用保険に加入すること。地域に貢献する事業で有るること。 |
創業後6カ月以内に支払った経費の3分の一。上限額150万円から500万円 |
各都道府県の高年齢雇用開発協会 |
新たな事業を開始した事業主が経営基盤強化のための人材を雇入れた場合に支給される |
雇用保険に加入すること。経営基盤強化のために人材を雇いいれること。 |
基盤人材一人当たり140まんえん。最大5人まで。 |
雇用・能力開発機構 |
新たに介護サービス事業への進出、創業のために医師や看護師などの特定の労働者を雇入れるときに支給される |
雇用保険に加入すること。新たに一定の介護サービス事業を始めることなど。 |
社会福祉士、介護福祉士、訪問介護員(1級)、医師、看護師など一人当たり上限70万円、3人まで |
介護労働安定センター |
介護関連事業者が新サービスの提供に伴い雇用管理改善のために要した経費に対して支給される。 |
雇用保険に加入すること。介護労働者雇用管理責任者の選任、周知を行っていること。事業主都合で離職者を生じさせないことなど |
雇用管理改善に要した費用の2分の1(一部は3分の2) |
介護関連事業者が新サービスの提供に伴い教育訓練を行った場合に支給される。 |
教育訓練費用などの2分の1。従業員が教育訓練を受けている間の賃金の2分の1。上限額100万円 |
高年齢者、障害者等の就職が特に困難な者を雇い入れた場合に支給される |
雇用保険に加入すること。一定条件の労働者を公共職業安定所の紹介で雇うことなど。 |
60歳以上65歳未満の高齢者:年間一人当たり60万円。障害者:年間一人当たり60万円。*3分の1は中小企業事業主に対する助成率 |
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